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(名称)
第1条 本会は、環境市民ネットワーク天理と称する。
(目的)
第2条 本会は、環境問題や環境保全活動に関心を持つ天理市内在住の
一般市民、あるいは市内で商業活動等を営む個人または団体、
さらに環境政策を実施する行政組織及び職員等が互いに連携を
図りながら、天理市及び周辺地域の環境保全に協働して取り組む
ことを本会の目的とする。
(事業)
第3条 本会は、第2条の目的を達成するため、次の事業をおこなう。
(1).環境保全に関わる会員相互の情報交換。
(2).環境保全に関わる提言・啓蒙。
(3).環境保全活動への取り組み。
(4).その他、本会の目的を達成するための事業。
(会員)
第4条 本会は、第2条の目的に賛同する高校生以上の個人および
団体をもって構成する。ただし、中学生以下の児童・生徒にあっては、
本会の定める「誓約書」に同意した個人をもって会員とする。
(総会)
第5条 本会は、毎年1回の総会を開催し、次の事項をおこなう。
(1).会務の報告および承認。
(2).役員の紹介および承認。
(3).活動内容の審議および承認。
(4).決算の承認および予算の審議・決定。
(5).その他、必要な事項。
(役員会)
第6条 本会の役員会は、次の事項をおこなう。
(1).本会の運営についての審議。
(2).活動計画の策定および審議。
(3).総会に提出する議案についての審議。
(4).規約変更についての審議。
(5).役員選考委員会についての審議
(6).その他、必要な事項についての審議。
(役員)
第7条 本会に次の役員を置く。
(1).役員
・ 代表 1名
・ 副代表 3名
・ 顧問 若干名
・ 監査 2名
・ 会計 2名
・ 事務局長 1名
・ 理事 若干名
・ その他、必要に応じて役員を置く。
(2).役員は選考委員会で選出され、総会の承認を得るものとする。
(3).役員の任期は2年とし、再任を妨げない。
(4).役員は会員の互選とする。
(5).役員に異動が生じたときは、後任者の任期は、前任者の残任期間とする。
(役員の任務)
第8条 本会の役員の任務は、次のとおりとする。
(1).「代表」は本会を代表し、会務を統括する。
(2).「副代表」は「代表」を補佐し、「代表」に事故あるときは、その職務を代行する。
(3).「顧問」は、本会の相談や諮問を受ける。
(4).「監査」は、本会の経理を総括する。
(5).「会計」は、本会の会計を監査する。
(6).「事務局長」は、本会の庶務全般を執行する。
(7).「理事」は役員会の構成員として、会務の審議にあたる。
(会議)
第9条 本会の総会および役員会は、「代表」がこれを招集する。
(1).役員会の会議は、役員の半数以上の出席によって成立する。
(2).会議の決議は、出席者の過半数の同意による。
(経費)
第10条 本会の活動に必要な経費は、会員からの会費および助成金を
もって充てる。ただし、中学生以下にあっては、会費を徴収しない。
(事務局)
第11条 本会の事務局は、天理大学おやさと研究所自然・人間環境学研究室に置く。
(会計年度)
第12条 本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
付則 1、この規約は、平成9年12月17日から施行する。
2、平成14年4月20日から施行する。
3、平成15年4月19日から施行する。
4、平成19年5月12日から施行する。
環境市民ネットワーク天理 規約